?@日本の民法では、無権限者が代理行為をした場合の規定があり「代理権の有せざる者が他人の代理人として為したる契約は効力を生じない。」ということになっている。
(参考)
民法第113条(無権代理)
…?@代理権を有せざる者は他人の代理人として為したる契約は本人がその追認を為すに非ざれば之に対して其効力を生ぜず。
?A追認又は其拒絶は相手方に対して之を為すに非ざれば之を以て其相手方に対抗することを得ず。但し相手方がその事実を知りたるときは之限に在らず。
?A一方、電子商取引においては、例えばAさんがBさんのパスワードを盗みBさんが行ったものと全く同じ方式で発信するなどネットワーク上において他人になりすますということが技術的に可能となり、また受信者はどのような方法を用いても本人でないということを確認できないということもありえるため、本人が意思表示していないにもかかわらず、本人に行った契約として成立する可能性が出てくる。